傷病手当金について

「傷病手当金」をご存知ですか?障害年金とは異なる制度で、傷病手当金も、病気やけがをした時に利用できる制度の一つです。
ただ、障害年金よりも対象者は狭く、傷病手当金会社員等が対象となります。対象となる病気やけがは、業務外のものになります。業務上の病気やけがは労災保険がカバーするからです。
会社員だと、病気やケガをした時、総務の人が色々お世話をしてくれて、申請することもあるでしょう。でも、意外と小さな組織だと申請漏れがあったりもします。以前私が働いていた職場でも、入院した方が請求されていないケースがありました。そんな時「こんな制度があるよ」と周りの人が声をかけてあげれたらいいなぁと感じました。万が一の時の保険の一つとして「傷病手当金」という言葉を頭の片隅に置いていただけたらと思います。

傷病手当金の概要

会社員等業務外の病気やけがをして仕事に就くことができないときに、申請すると受け取れるもので、金額は給料の3分の2程度です。普段の給料から保険料が天引きされている会社員等が対象となります。同じ病気やけがに対して1年半が限度です。
また、病気やケガが治らず、退職後も継続して支給される可能性もあります。退職後も継続して支給される「資格喪失後の継続給付」は、通常の傷病手当金よりも要件が厳しくなっています。
なお、傷病手当金は休みだして初日から支給される訳ではありません。連続3日間(待期期間)は支給されず、待期期間満了後、支給が開始されます。

傷病手当金の支給要件

  • 業務外の病気やけがの療養のため(※①)、仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間の待期期間(※②)が完成していること
  • 給与の支払いがない(または少ない)こと(※③)

※①療養のためとは
・保険給付による療養に限らず、自宅療養、自宅静養も該当します。
自費診療による療養を行った場合でも、仕事に就くことができないことの証明があれば支給対象となります。
②待期とは
・連続3日間ですが、曜日を問わず連続3日間です。
例えば、2月1日から病気で働けず休んだ場合、2月1日から連続3日間は待期期間となります。2月4日から傷病手当金の申請ができます。待期期間の3日間の中に、公休日があってもOKです。有給休暇をあててもかまいません。
・就業中に仕事に就くことができない状態になった場合、待期はその日からカウントします。但し、業務終了後だと翌日からカウントします。
同じ病気やけがについて待期が完成していれば、その後回復して復帰し、再び仕事に就くことができない状態になっても待期は必要ありません。
③給与の支払いが休業期間中に行われていると傷病手当金は支給されません。しかし、給与の額が傷病手当金の額よりも少なければ、その差額が支給されます。

傷病手当金の支給額

支給額は、おおよそ給料の3分の2で、非課税です。万が一の時の所得補償として頼りになる存在です。
支給額について、もう少し詳しく見てみましょう。

【原則】
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額(※)を平均した額の30分の1相当額(つまり、おおよその月給を30分の1にしたもの)の3分の2
【入社間もない人など健康保険加入期間が12カ月に満たない場合】
以下金額のいずれか少ない方の3分の2
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額
・支給開始年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額平均額の30分の1相当額

※標準報酬月額は、ねんきん定期便に記載があります。おおよその月給です。

また、加入している健康保険組合によっては上乗せ給付や延長給付などがあるかもしれませんので、ご加入の健康保険組合に確認してみてくださいね。

傷病手当金の支給期間

同じ病気やけがについて、最長1年6カ月支給されます。
これについては、最近法律の改正がありました。
傷病手当金は、上記に記載したとおり、待期期間の3日間は支給されませんが、4日目から支給されます。4日目以降の支給期間である1年6ヵ月が、令和4年1月1日より、通算となりました。
正確には、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。これまでは同じ病気やけがにつき支給を開始した日から、途中で出勤した日があっても、その期間を含めて1年6カ月後に権利がなくなっていました。それが法律の改正で通算となったことで、労働者にとって使いやすい制度となりました。数年後に同じ病気やけがが再発した時に1年6カ月の残りがあれば使えるということです。
(なお、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、今までどおり支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間です。)

退職後の傷病手当金

傷病手当金は退職後も要件を満たせば受けることができます。「資格喪失後の継続給付」と言われています。

資格喪失後の継続給付の支給要件

通常の傷病手当金によりも要件が厳しくなっています。プラスアルファーで下記2つの要件を満たす必要があります。
①資格喪失日の前日(=退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上ある(被保険者期間は、健康保険任意継続の被保険者期間等を除く)
②資格喪失日の前日(=退職日等)に傷病手当金を受けているか、または受けられる条件を満たしていること

上記の要件から、注意点として、退職日に出勤して働くと、傷病手当金はそこで打ち切りになります。つまり、資格喪失後の継続給付である傷病手当金は受けられません

さらに、資格喪失後の継続給付は、通常の傷病手当金よりも厳しい点が他にもあります。
・退職後に回復し、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後さらに仕事に就くことができない状態になっても再支給されません。
・老齢厚生年金等の受給者となった時、継続給付は原則支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は差額が支給されます。

 

傷病手当金と障害厚生年金との調整

同じ病気やけがで障害厚生年金を受けることができる時は、原則、傷病手当金は支給されません。
例外として、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金をうけられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない時は、その差額が支給されます。

傷病手当金と障害手当金との調整

同じ病気やけがで障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

傷病手当手金の申請手続き

傷病手当金支給申請書に記入します。提出にあたり、事業主の証明や医師等の意見書が必要となります。他に添付書類が必要な場合があります。なお、資格喪失後の継続給付の場合は、事業主の証明は必要ありません。
ご本人の健康保険証に記載がある保険者を確認された上で、書類を取り寄せて申請してください。

※上記情報はR4年2月現在のものです。法改正で内容が変更される可能性がある事をご留意ください。

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