障害年金のご案内(日本年金機構)

社会保険

日本年金機構から、化学物質過敏症の患者向けに障害年金の案内文書が出ています。

化学物質過敏症で療養中の皆様へ(国民年金・厚生年金保険による障害年金のご案内)2022年9月」https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/202209.pdf

一部を抜粋します。
①・②のどちらかに該当する場合は、障害年金を請求できます。請求が遅くなると 支給開始の時期が遅れる場合があるので、お早めに請求してください。

①初診日から1年6か月後(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
②障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害年金の等級に該当し ないが、その後症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合

※なお、補足ですが②の場合は、「事後重症」による請求となり、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
請求しても受給できるとは限りません(審査があり要件に該当している必要があります)→詳細は上記URL文章並びに日本年金機構のHPをご覧ください。
※社会保険はその名のとおり「保険」になります。いざという時のために備えて、普段から保険料の納付(納付できない場合は免除の手続きなど)をして、未納のまま放置しないように注意してくださいね。

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